美術の著作物等の原作品の所有者による展示について
- レンガのお城美術館
- 2024年9月30日
- 読了時間: 1分
当館の展示作品は、オーナーが所有権を有する原作品でございます。
著作権法 第45条
美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
著作権法 第47条
美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。
※著作権は有しませんので、画像のお取り扱いには十分ご注意ください。